科目別に分析! ②権利関係

宅建業法と並ぶ2大科目! 特に民法に注意

権利及び権利の変動と呼ばれている科目で、宅建業法と並んで16問も出題される重要な科目です。内容は主に民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法の4つに分けることができます。
特筆すべきは、毎年必ず民法から10~12問も出題されていること。
次いで借地借家法からは2題、不動産登記法からは1~2題、区分所有法は出題されない年と1問出題される年とがあるようです。
それでは4つの法律について細かく出題傾向を分析しましょう。

民法

土地や建物を売買したり貸借したりという、契約事項について定められている法律が民法です。民法は、基本理論(総則)と物権、債権、相続から成り立っています。
民法の基本理論からは、制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人)、代理、時効の項目からよく出題されているようです。
特に代理の項目からは頻繁に出題されています。

借地借家法

これまでの借地法及び借家法が借地借家法と改正され、平成5年からはこの内容で出題されています。
借地については、借地権の存続期間、更新後の期間、正当の事由、建物の再築による期間の延長、自己借地権、定期借地権などが重要項目となります。
借家については、正当な事由と定期建物賃貸借などが重要です。また同じ借主の立場を保護する規定でありながら、借地に関する規定と比較をして、存続期間や譲渡転貸について違いがある点に注意をしておくとよいでしょう。

区分所有法

区分所有法は、マンションなどの集合住宅を対象として法律。マンション等では、一戸建てと違って権利関係が複雑ですし、多くの人が共同生活をすることになります。これらの複雑な権利関係を明確にし、共同生活がうまくいくように定められたのが区分所有法というわけです。
翌出題されるのは、共有部分、敷地利用権、建て替え及び集会の項目です。

不動産登記法

所有権や地上権などの物権は、登記をしないとその権利を主張できないことになっており、その登記をするための手続きなどに関する法律が不動産登記法です。不動産登記法の中からは、登記簿、登記手続き、登記の効力と順位、仮登記の項目からよく出題されています。

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